日本のテレビを見る方法の種類と概要

  • 衛星放送やケーブルテレビなどを利用する方法
    特に考えることなく、合法的な方法です。
  • 日本で録画したDVDなどを配達してもらう方法
    「日本での録画・発送を生計を一にした親族が行えば合法(私的利用)」となりますが、
    「他人※が行った場合は違法」となります。
  • ストリーミング専用の機器(合法的な仕組み)と録画可能な機器(合法的な仕組み)
    「設置場所を自分で用意すれば合法(私的利用)」となりますが、
    「設置場所を業者側がハウジングサービスとして提供している場合は違法」となります。
    自分で用意する設置場所も、「他人※が行った場合は違法」となります。
  • IPTVアダプタ(違法な仕組み)と専用プログラムのみ利用する方式(違法な仕組み)
    「著作権者に無断で配信」している仕組みになっています。
    実際には、摘発されづらくするため、「日本>中国や韓国>利用者」という様に、
    利用者のフリをして送信元を調べられない様な転送をしている様ですが、
    日本国内に販売代理店などを展開したサービスは摘発されていますので、
    「購入したは良いが、突然使えなくなった」という話もありました。
    また、「違法コンテンツのダウンロード罰金・罰則化」が適用される可能性もありますので、
    利用をしてはいけないサービスでしょう。
  • 動画配信サイト(違法な仕組み)
    YouTubeやニコニコ動画などの動画サイトがあります。
    日本のテレビ番組の動画は、殆どが「合法的な公式配信」ではありませんので、
    利用をしてはいけないサービスでしょう。
    上記サイトは、合法的な動画の視聴にのみ利用しましょう。

※他人
私的利用の範囲が「家族、家庭、またはそれに準ずる閉鎖的なグループ」と定義されています。
「閉鎖的なグループ」とは人の入れ替わりがあり得ないグループという事です。
著作権法の上記部分を決定した際の話し合いで「それに準ずる」が4~5人とされていました。
これらの事から、「会社の同僚」や「友人」などは完全に私的利用の範囲外とみなされ、
また、「兄弟でも成長し別世帯で別家計で生活」という状況は私的利用の範囲外とみなされる可能性もあります。
過去の著作権法に関する各種判決が「法律を厳密に解釈」する事よりも
「権利者に有利」な判決をしているとも感じられますし、「同居の血縁者」以外は、
「生計が一の別居親族」や「事実婚と判断されるレベルの同居」でないと、
私的利用の範囲内にならない可能性が有ると考えた方が安全かもしれません。
(別居・別家計の親族・親戚に関する判例はない様です)